気になるニュース36回「裁判員制度」

saibansyo.jpg【問い】
国民が裁判官とともに重大事件の刑事裁判を審理する裁判員制度が、来年5月21日にスタートします。裁判に参加する候補者へ通知が始まりましたが、この通知を行っている裁判所の名称を答えなさい。



【答え】
最高裁判所

裁判に一般社会の常識を反映させるために,来年5月より「裁判員制度」が導入されます。
裁判員候補者への通知が最高裁判所の名前で発送され始めました。
いよいよ,始まりますね。
ところが、最高裁判所が設置した候補者専用のコールセンターには、「辞退」に関する問い合わせが目立つようです。
裁判員制度では、市区町村の選挙管理委員会が有権者からくじ引きで選んで、「裁判員」の候補者名簿を作成し、その中から裁判員を選びます。そして、候補者は法定の理由に当てはまらない限り、裁判員を辞退できないことになっています。
辞退できる条件は、一定の公務員、学生や70歳以上の人、被告人・被害者の関係者、事業上の仕事を本人が処理しないと著しい損害が発生する人、重い病気やケガの人などです。
最高裁判所によると、12月1日にはコールセンターの受け付けが約3890件あり、そのうち約3690件が問い合わせでした。問い合わせ内容としては「辞退」に関するものが半数以上です。
辞退できる理由に「重い病気またはケガ」が挙げられているが、「どの程度の重さなのか」といった、具体的な質問なども相次いでいるとのこと。
「重い病気やけが」とは、裁判所に出向けない長期入院などをさすそうですが、最終的には裁判所が判断するということです。
やはり、裁判員になるのは「気が重い」人が多いようですね。
また、通知が届き始めた11月29日以降に、個人のブログなどで、候補者になった感想や送られてきた封筒などの写真を表示しているものも見られます。
個人を特定できる書き込みには、「罰則」はないものの、これは守秘(しゅひ)義務違反にあたります。
さらに、実際に裁判員に選ばれた場合、公判期日や、証人尋問(じんもん)・検証が行われる公判準備の場に出廷しなければならないという出廷義務や、評議の経過、それぞれの裁判官・裁判員の意見やその多少の数、その他「職務上知り得た秘密」をもらしてはならない守秘義務も生じます。
守秘義務は、裁判終了後も一生続くもので、これに違反すると、6か月以下の懲役(ちょうえき)又は50万円以下の罰金刑が科せられます。
裁判員とは非常に重い職務といえますね。
まだまだ、国民に対して制度を認知してもらうための努力が不足している間が否(いな)めないこの制度。
しかし、20歳以上の国民にとっては、決して「他人事」ではありません。
もしも自分が選ばれたら…
国民の参加によって、実りある制度になることを祈ります。
そのためには、まず常識のある人にならねばなりませんね。
(皆実教室M)
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