【問】
医療機関や薬局の受付で提示していたあるものの有効期限が12月1日で切れ、2日からはマイナンバーカードか資格確認書のどちらかの提示が必要になります。有効期限が切れたこのあるものとは何ですか。
【答】
健康保険証
マイナンバーカードは、個人番号が記載された顔写真付きのプラスチック製ICカードです。マイナンバーを証明するものとしての利用以外にも、本人確認用の書類、各種行政手続きのオンライン申請、各種民間のオンライン取引など、さまざまなかたちで利用できます。
厚生労働省やデジタル庁は、これまでの健康保険証に代え、マイナンバーカードを利用した保険証の利用をアピールしていました。利用登録は、医療機関や薬局の窓口などで簡単にできます。
マイナ保険証は、初めて受診する医療機関・薬局でも、過去に処方された薬や健診などの情報を、医師や薬剤師にスムーズに共有してもらえるため、適切な医療を受けることができるメリットがあります。また、救急現場で、搬送中の適切な応急処置や、搬送先の病院選定などにも活用できます。電子カルテにも生かされていくでしょう。
従来の健康保険証は顔写真がないので当人認証ができず、偽造が容易でした。マイナンバーカードはICチップを備えており、情報の偽造ができません。
保険証の有効期限切れを知らず、これまでの保険証で受診しようとする人がいることも想定されます。マイナ保険証を利用登録していない人には、自動的に「資格確認書」が送付されるため、それを提示すればいいわけですが、これにも期限があります。
何かシステムが変わる場合にはさまざまな問題点がいろいろ出てくるものです。新たな税が導入されたとき(訪問税など最近の話題ですね)、合併によって市町村名が変わるとき…。何が必要になるのか考えてみるのも面白いシミュレーションになると思いますよ。
(五日市教室A)

